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小手毬スポーツ少年団 団則


第1章 総則
第1条(名称)
  本団は、小手毬スポーツ少年団 と称する。

第2条(事務所)
  本団の事務所は、団長宅におく。

第3条(目的)
  本団は、日本スポーツ少年団の理念に基ずき、団活動を通じて団員の健全な
  心身の育成と健康な人間形成の基礎づくりに寄与すると共に、地域社会の
  活性化に貢献することを目的とする。

第4条(事業)
  本団は、第三条の目的を達成するために、次のことを行う。
   (1)体育協会並びにスポーツ少年団主催の行事参加。
   (2)その他本団が必要と定めた行事開催、並びに参加。

第5条(団組織)
  本団は、次の者をもって組織する。
   (1)団員
   (2)指導者
   (3)育成会

第6条(役員)
  本団には、次の役員をおく。
   (1)団長     1名
   (2)副団長    1名。必要に応じて1名以上選出することが出来る。
   (3)書記     1名
   (4)広報     1名
   (5)会計     1名
   (6)会計監査   1名
   (7)事務局    1名
   (8)顧問     必要に応じて選出することが出来る。

第7条(役員の任務)
  役員の任務は、次の通りとする。
   (1)団長は、団を代表し、団務を総括する。
   (2)副団長は、団長を補佐し、団長に事あったときには、その業務を代行する。
   (3)書記は、本団の会議等の記録事務を処理する。
   (4)広報は、本団の広報に関する事務を処理する。
   (5)会計は、本団の会計事務を処理する。
      (但し、団催し内容により別途会計をおく場合がある。)
   (6)会計監査は、本団の会計の監査を行う。
   (7)事務局は、対外事項に関する事務、本団内の事務を処理する。
   (8)顧問は、本団の諮問相談に応じる。

第8条(役員の選出)
  役員は、指導者、育成会員の中から選出し、総会で承認する。
  役員は他の役員及び育成会役員との兼務等を妨げない。
  但し、会計と会計監査は兼務することが出来ないものとする。

第9条(役員の任期)
  役員の任期は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。
  但し、再任を妨げない。又、役員に欠員の生じた場合は、速やかに補充するものとし
  その任期は、前任者の残任期間とする。

第2章 団員

第10条(団員)
  団員は、東小学校及び白川小学校々区の、小学1年以上の学童で入団を認められたもの。
  但し、既団員で、他校区に転出し、本団籍を希望し、それを認められたものを含む。
  団員は、東小学校及び白川小学校々区の、原則小学1年以上の学童とするが、登録する年の
  4月1日現在で満3歳以上であり、かつ入団を認められた場合は、その限りではない。
  但し、既団員で他校区に転出し、本団籍を希望し、それを認められたものを含む。


第11条(入団)
  入団を希望するものは、小手毬スポーツ少年団要領を十分に理解納得し、所定の申し込み書
  にて団長に申請する。団長が、入団の可否を決定する。

第12条(退団)
  次のものは、当団籍を剥奪する。尚、退団に際しては、未納入団費育成会費は、精算し
  納入済みについては、一切返金しない。
   (1)第10条に定める団資格が消滅したもの。
   (2)団の秩序を乱し、役員会で団員として相応じないと認められたもの。
   (3)団員の保護者から退団の申し込みがあったもの。
   (4)無届けで、連続して3ヶつき以上休み、役員会で退団と決定したもの。

第13条(休団)
  団員の保護者より、文章にて休団の申し出があり、それを団長が適当と認められたもの。
  尚、休団期間の団費及び育成会費は、徴収しない。但し、納入済み団費等については、
  これを一切返却しないものとする。


第3章 指導者
第14条(指導者の資格)
  本団の指導者は、第3条の目的に賛同し、団員の指導及び団諸活動運営に携わるものとする。

第15条(指導者)
   (1)監督 各チーム1名
   (2)コーチ
   (3)審判部長  1名
   (4)審判員
   (5)総監督
   (6)用具係

第16条(指導者の委任)
  指導者は、育成会員の総意により委託する。

第17条(指導者の権限と任務)
  指導者は、野球に関する一切の権限を有し、外部団体等との事務を処理する。

第18条(監督)
   (1)監督は、指導者会議で承認する。
   (2)監督は、担当する野球チームの運営に関し、最終決定権を有する。


第4章 育成会

第19条(育成会)
  本団の目的遂行を援助し、円滑な運営を図る為、育成会を設置する。

第20条(事業)
  育成会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1)団活動全般に対する援助。
   (2)団が実施する諸行事の運営又は、援助。
   (3)茨木市スポーツ少年団主催の諸行事、講習会への積極的参加。
   (4)育成会会員相互の親睦と向上発展を図るための諸行事の実施。
   (5)その他、必要と認められた事業の実施。

第21条(育成会の構成と役員)
  小手毬スポーツ少年団の保護者及び本スポーツ少年団の目的に賛同する個人及び団体を
  もって構成する。
   (1)会長 1名
   (2)副会長
   (3)副会長(学年担当)
   (4)広報
   (5)会計
   (6)渉外
   (7)保険

第22条(育成会役員の選出と任期)
  育成会役員は、総会において会員の互選により選出し、任期は、毎年3月1日から翌年2月末日までの1年とする。但し、再任を妨げない。

     
第5章 会議
第23条(会議)
  本団の会議は、次の通りとする。
   (1)総会
   (2)役員会
   (3)指導者会議(通称コーチ会)
   (4)育成会会議
   (5)合同会議

第24条(総会)
  総会は、指導者及び育成会員で構成し、本団最高の意志決定機関であり、通常、臨時の
  2種とする。
   (1)通常総会は、年2回(期初、期末)を原則とし、団長が招集する。
   (2)臨時総会は、団長及び役員会が必要と認めたとき、団長が招集する。
   (3)総会の議長は、団長があたり、団長に支障があるときは、副団長が代行する。

第25条(合同会議)
  合同会議は、指導者及び育成会員で構成し、団の運営事項等について、協議決定する。
  会議は、必要に応じて、団長が招集する。

第26条(役員会)
  役員会は、団 育成会役員をもって構成し、次のことを行う。
   (1)総会に付議する事項 その他団務の執行に関する重要事項を審議する。
   (2)緊急を要する事項については、総会に代わり決議する。但し、この決議は、次の
      総会に提出し、承認を得なければならない。
   (3)団の運営を行う。
   (4)必要に応じて、団長が招集することがあり、議長は団長があたる。

第27条(指導者会議)
  指導者は、必要に応じて指導者会議(コーチ会)を開催し、第15条及び第17条に
 定める事項について、協議決定を行う。
   (1)会議招集は、団長が行い、議長も兼ねる。但し、団長に支障があるときは、
      副団長が代行する。
   (2)会議議事録は、書記が行う。

第28条(育成会会議)
  会議は、第19条に基き必要に応じて 会長が招集し、議長は会長があたる。但し、
  会長に支障があるときは、副会長が代行する。

第29条(会議の決定)
  会議決定は、次に定める通りとする。
   (1)総会は、構成員の3分の2以上の出席で成立し、出席者の過半数賛否によって
      決定する。但し、可否同数のときは、議長がこれを決定する。
   (2)総会以外の会議は、構成員の過半数で成立し、出席者の過半数の賛否によって
      決定する。但し、可否同数のときは,議長がこれを決定する。


第6章 会計
第30条(団費等)
  本団の経費は、次の収入をもってする。寄付金を除く金額は、総会で定める。
   (1)入団費(設備負担金)
   (2)年会費(保険、登録費)
   (3)団費
   (4)育成会費
   (5)臨時会費
   (6)寄付金

第31条(予算)
  本団の予算は、総会で承認を受けるものとする。

第32条(会計監査)
  本団の決算は、会計監査を受け、総会で承認を受けるものとする。

第33条(会計年度)
  本団の会計は、3月1日から翌年2月末日迄とする。


第7章 その他
第34条(傷害保険の加入)
  団員及び指導者は、活動中における付則の傷害に備えて、全員傷害保険に加入するものとする。
  団員及び指導者の、活動中における傷害にたいし、関係者は、前項に定める傷害保険の範囲
  以外は、一切責任を負わない。

第35条(怪我等の責任)
  団員及び指導者の、活動中における怪我については、本団は、その責任に就いては、一切負う
  ものではない。但し、応急手当は、誠意をもって行うものとする。

第36条(講習会等の参加)
  指導者、役員及び、育成会々員は、第3条の主旨に沿い、スポーツ少年団が主催する講習会等に
  積極的に参加するものとする。

第37条(団則の遵守)
  本団々員、指導者、役員及び育成会々員等は、全ての本団則を遵守するものとする。

第38条(移動時の責任)
  団員は、各家庭の責任で、集合場所に集合する。
  指導者、育成会による引率において、途中での事故等については、本団及び引率者は一切
  その責任を負わない。又、他人の車等に便乗中の事故についても、本団及び車等の所有者、
  運転者は一切その責任を負わないものとする。但し、事故等の場合、応急手当は、誠意を
  もって行うものとする。

第39条(野球練習時の体制)
  指導者2名以上と、その他に救護班1名以上で、対応する。

第40条(団則の疑義)
  本団則に疑義が生じたときは、原則として役員会にて改廃を検討し総会に諮り決定する。

第41条(団則改定)
  団則改定は、役員会から提起し、総会(通常、臨時)にて指導者及び育成会員の3分の2
  以上の承認を得て行うものとする。尚、委任状にて決議参加も有効とする。


              本団則は、1992年4月1日より施行する。
              本団則は、2018年4月1日より改正施行する。

小手毬JSC



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